Satsuki Yuba Official Fanclub

会員規約

MEMBERSHIP AGREEMENT

オカリーナ奏者 弓場さつきオフィシャルファンクラブ会員規約

第1条(名称)
このファンクラブは、「弓場さつきオフィシャルファンクラブ」と称し、英文名Satsuki Yuba Official Fanclubという。
 
第2条(所在地)
このファンクラブは、主たる所在地を事務局代表宅に置く。
 
第3条(目的)
このファンクラブは、オカリーナ奏者「弓場さつき」の音楽活動を愛し応援することを目的とする。
 
第4条(事業)
このファンクラブは前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    • (1)会員証の発行
    • (2)ファンクラブ主催のイベントの開催
    • (3)会報の発行
    • (4)その他、このファンクラブの目的を達成するために必要な事業

 
第5条(会員)
このファンクラブに次の会員を置く。

    • (1)一般会員  このファンクラブの目的及び事業に賛同して入会した個人
    • (2)賛助会員 第(1)項のほかに、このファンクラブに賛同する法人・団体の会員を置くことができる。

 
第6条(会費)
会員は入会金及び年会費を納めなければならない。入会後はいかなる理由においても入会金および年会費は返還しないものとする。

    • (1)入会金   1,000円(初回のみ)
    • (2)年会費   2,000円(入会後は、定められた会員有効期限内に年会費を継続して納めるものとする。) 
    • (3)賛助会費  一口2,000円 (一口以上とし、上限は設けない)

 
第7条(会員登録内容の変更届け)
会員は住所、氏名、電話番号など入会時に登録している内容に変更が生じた場合、直ちに事務局まで連絡する。
 
第8条(会員の資格喪失)
会員は、次の事由によって資格を喪失する。

    • (1)退会
    • (2)死亡
    • (3)会費未納(会員有効期限内に年会費を納めなかった場合、自然退会したものとみなす。)
    • (4)除名(会員として相応しくない行為があった場合には、会員資格の制限、停止、退会を求めることができる。)

 
第9条(役員)
このファンクラブは事務局を中心に運営され、次の役員を置く。
(1)事務局(業務全般)  

    • 1)代表  1名
    • 2)会計  1名
    • 3)監事  1~2名

(2)各支部(親睦会・業務補助)

    • 1)代表   1名
    • 2)部員   数名

(3)顧問(提案・助言)  1名
 
第10条(会計年度)
このファンクラブの事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会計は、事業年度終了後、書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。
 
第11条(ファンクラブの解散)
不測の事態によりファンクラブの活動が継続しがたい事態が生じた場合には、解散する。年会費は残金に応じ返還する。
 
第12条(変更)
この会員規約は役員会において、役員の過半数の承認により変更できる。
 
 
 
附則 平成26年4月1日設立・施行
附則 令和元年5月25日(一部改正)から施行
附則 令和2年2月24日(一部改正)から施行
附則 令和2年4月1日(一部改正)から施行